相続とは

相続税とは

相続税

相続税は、財産を相続や遺贈、死因贈与によって取得した場合にかかります。
相続税は、亡くなった人の財産から債務を差し引いたものを、 法定相続分で分割したとして相続税の計算をして、 その総額をそれぞれの相続人が取得した財産の額により、相続税を分けて、納付することとなります。

この亡くなった人の財産の総額を計算するときには、基礎控除(5千万+法定相続人の数×1千万)や配偶者の税額軽減措置、小規模宅地等の特例がありますので、 相続によって財産を取得した人すべてに相続税が課税されるわけではありません。

法定相続分(民法第900条)

遺言がなく相続があった場合、亡くなった人の財産の分割について、法的には次のように決められています。 (番号が若い方が優先で、例えば子がいない場合にはとなります。

1 配偶者と子 配偶者1/2
子1/2(これを子供人数で分割)
2 配偶者と直系尊属 配偶者2/3
直径尊属(これを直系尊属の人数で分割)
3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹(これを兄弟姉妹の人数で分割)

相続税の申告をする人

相続税の申告をしなければならない人は、債務等を控除した後で基礎控除以上の相続財産があった人です。 ただし、相続時精算課税制度の適用を受けた人が相続人にいる場合には、 相続財産が基礎控除以下でも申告が必要となります。

財産の価額については、一般に取得した時の時価によるとしており、財産の種類ごとに一定の評価方法や評価基準が定められています。

相続時精算課税制度

贈与税と相続税を一体化させた課税方式で、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。 相続時に精算することを前提に、2,500万円までの贈与なら、贈与税が非課税扱いになります。 また、一定の住宅を購入するための資金の贈与は、2,500万円とは別に1,000万円まで贈与税が非課税になります。

贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に、 贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます(贈与財産は贈与時の価額とします)。 また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。

ただし、この相続時精算課税制度には条件があって、贈与する人は65歳以上の父母、贈与を受けるのは20歳以上の子となっています。 この制度を利用すると、非課税枠内の贈与であっても、相続が発生したときに相続税の申告が必要になるので注意が必要です。

相続税の特徴

  • 相続または遺贈によって取得した財産に対して課税されます。
  • 基礎控除の額が大きい。(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
  • 死亡保険金の受け取りなど、それ自体は法的には相続や遺贈に該当しない場合にも相続税の対象となることがあります。(みなし相続財産)
  • 生命保険金や死亡退職金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
  • 被相続人の財産債務があれば、その分を控除することができます。
  • 配偶者の場合は、特別の軽減措置があります。(法定相続割合の範囲か、取得した財産が1億6,000万円までは非課税)
  • 一定規模以下の小規模宅地などでは評価を80%減または50%減にできます。
  • 相続開始3年以内の贈与があった場合には、相続財産に加算されます。
  • 現金による納付が困難な場合には、物による納付も認められています。(物納)

相続税の目安

【配偶者がいる場合】

課税価格 妻のみ 妻と子
子1人 子2人 子3人 子4人
7,000万円 0 0 0 0 0
  0 0 0 0
8,000万円 0 0 0 0 0
  50 0 0 0
9,000万円 0 0 0 0 0
  100 25 0 0
1億円 0 0 0 0 0
  175 50 16.7 0
1億2,000万円 0 0 0 0 0
  325 112.5 54.2 25
1億4,000万円 0 0 0 0 0
  500 187.5 95.8 56.3
1億6,000万円 0 0 0 0 0
  700 275 145.8 87.5
1億8,000万円 0 0 0 0 0
  950 362.5 204.2 125
2億円 0 0 0 0 0
  1,250 475 270.8 168.8
4億円 0 0 0 0 0
  4,900 2,025 1,175 812.5

(単位:万円)

  • 法定相続によるものとし、子は成人している場合。
    配偶者の税額軽減の適用を前提。
    課税価格とは遺産総額から債務や非課税財産を控除した額。
    課税額は1人あたりの金額。

【配偶者がいない場合】

課税価格 子1人 子2人 子3人 子4人
7,000万円 100 0 0 0
8,000万円 250 50 0 0
9,000万円 400 100 33.3 0
1億円 600 175 66.7 25
1億2,000万円 1,100 325 150 75
1億4,000万円 1,700 500 250 137.5
1億6,000万円 2,300 700 350 212.5
1億8,000万円 3,100 950 466.7 287.5
2億円 3,900 1,250 600 362.5
4億円 12,300 4,900 2,566.7 1,625

(単位:万円)

  • 法定相続によるものとし、子は成人している場合。課税額は1人あたりの金額。

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