相続とは

相続する財産をリストアップしましょう

相続する財産の調査

単純相続 被相続人のすべての財産(プラス財産も、マイナス財産も)を無制限に相続するというもの。 多額の借金があれば、相続人が支払う必要があります。 単純承認は、各相続人が単独でできます。
限定承認 被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、マイナス財産(借金)を相続するというもの。限定承認の場合は、相続人全員の承認が必要です。
相続放棄 財産の一切を相続しないというもの。 相続放棄は、各相続人が単独でできます。

まずは、被相続人に属するすべての権利・義務を洗い出します。遺産分割協議や相続手続が終わってから新たな遺産が見つかると、 再び遺産分割協議をやりなおさなければならなくなることもあります。 それぞれの相続人が持っている情報、被相続人に関わるあらゆる文書や持ち物をもとに徹底的に調べます。 とりわけ、預金通帳、不動産の権利証、保険証券の類は散逸することのないようまとめて整理し、銀行届出印などとは別に管理しておくことが重要でしょう。

財産目録の作成

財産目録には、特に様式などで定めがあるわけではありません。財産と債務に分け、図のような一覧にします。 所得が年間2,000万円を超える高額所得者の場合は、確定申告の際に、財産および債務の明細書の添付が義務付けられていますので、 こうした文書などを利用して、目録に漏れがないかをチェックします。

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財産目録見本

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